大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(ラ)296号 決定

一、当事者

抗告人 甲野梅子

二、主  文

本件抗告を却下する。

三、理  由

記録によれば、抗告人は東京家庭裁判所の審判の告知を受けたのが、昭和二十五年十月二十六日であること、並びに抗告人代理人が当裁判所に抗告を爲したのが、同年十二月八日であることが明らかである。而して、家庭裁判所の審判に対しては審判の告知を受けた日から二週間内に即時抗告のみをすることができるのであるから、告知の日から二週間経過後になされた本件抗告は不適法というのほかはない。

よつて主文のとおり決定する。

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